弁護団ニュース第9号
2013-04-12
弁護団ニュース第9号
第9号 2013年4月12日 埼玉原発弁護団(Tel 048-642-3883)発行
【埼玉弁護団】【双葉町弁護団】紛争解決センターでの和解
慰謝料の増額 着実に成果
3~6割増の和解が多数成立 最高で10割増の案件も!
弁護団が原子力損害賠償紛争解決センターに申立てをした案件で、直接請求では増額が認められない精神的損害(慰謝料)について、増額が認められるケースが相次いでいます。
もちろん、全ての案件で増額が認められているわけではありませんが、家族の別離があったり、持病を抱えての避難だったり、身体や精神に障害を抱えた家族の介護といった事情がある場合には、3割~6割程度の慰謝料増額(増額の期間は個別の案件で異なります)が定着化しています。
病気や障害、家族の別離といった事情が重なった事案では、最高で10割の増額が認められた案件も登場しています。過酷な避難生活を余儀なくされた方々の慰謝料として、まだまだ十分な金額であるとはいえませんが、皆様の声は着実に反映されるようになっています。
紛争解決センターでの和解では、原則として慰謝料について「精算条項」を付けません。
今後、同じような事情でさらに大きな増額が認められるような事案が相次いだ場合には、すでに和解済みの期間分も含め増額を請求できることになります。以上のような事情を抱え避難された方は、まずは弁護団にご相談下さい。